弁護士と司法書士の違いは?依頼する上での注意点は何があるの?

債務整理手続きを依頼する場合、弁護士か司法書士どちらかを選ぶことになります。まずは弁護士と司法書士の職務による違いを解説します。

弁護士とは

弁護士とは、法律の力で依頼人を保護するのが目的の士業です。

身近におきた事件やトラブルに対して法的なアドバイスをしたり、依頼人の代理人として相手側と交渉したりします。

司法書士とは

司法書士とは、不動産や会社などの登記をおこなう士業です。

債務整理においての違いは

債務整理を依頼した場合、弁護士と司法書士では対応できる範囲が異なります。債務整理の種類別に、弁護士と司法書士の違いを解説します。

任意整理

任意整理とは、債権者(消費者金融や貸金業者)と債務者(借金をした本人)のあいだで交渉をし、将来利息や遅延損害金をカットしてもらって返済する借金の負担を少なくする債務整理方法です。

任意整理を依頼すると、債務者の代理人として弁護士または司法書士が手続きや債権者との交渉をすることになります。

弁護士

弁護士は、依頼人の借金額に限度なく任意整理の法律相談や相手との交渉、提訴ができます。

また、任意整理は過払い金が発生していた場合、任意整理手続きと同時に過払い金返還請求をおこないます。

過払い金返還請求は地方裁判所の管轄事件のため、過払い金請求による提訴も弁護士なら可能です。

過払い金返還請求で提訴されると、相手側も弁護士を雇わなければいけません。そのため、過払い金返還が早期解決できる可能性が高いです。

司法書士

司法書士も弁護士と同じく、任意整理の法律相談や相手との交渉、訴訟が可能です。ただし、司法書士が対応できるのは借金総額と過払い金の合計が上限140万円までの場合のみです。

140万円を超える場合は、弁護士にしか依頼できません。もしも司法書士に依頼した時点で借金総額が分からず、途中で140万円を超えているとわかった場合相手との交渉が中断となり、あらためて弁護士に依頼する必要があります。

また、司法書士が訴訟代理人をつとめられるのは、簡易裁判所のみです。簡易裁判所で控訴され、地方裁判所に移って裁判が続けられる場合、依頼人本人が出廷するか、弁護士に再依頼しなければいけません。

自己破産・個人再生

自己破産は債務者の財産を処分して債権者に分配したあと、借金の返済義務をなくしてもらう債務整理です。

個人再生は債務者の借金総額を減額してもらう債務整理になります。いずれも裁判所を介す債務整理方法です。

弁護士

自己破産と個人再生は、いずれも手続きとして地方裁判所への申立てをおこないます。弁護士は地方裁判所への申立てができるので、債務整理を依頼した人の代理人として、手続きのすべてを代行できます。

また、自己破産で管財手続きになった場合、弁護士に依頼していると少額管財手続きが可能になります。

少額管財手続きとは、弁護士に依頼することで破産管財人の財産調査などを代行できるので、裁判所への予納金を減らせる手続き方法です。

一般的な管財手続きの場合の予納金は50万円前後ですが、少額管財手続きの予納金は20万円前後です。

司法書士

司法書士は地方裁判所への申立てができません。そのため、自己破産と個人再生では依頼人の代わりに手続きに必要な申立書などを作成する書類作成代理人としてサポートします。

司法書士も債務整理手続き完了までサポートはしますが、裁判所に足を運ぶのは依頼人がおこなうので、弁護士に依頼した場合よりも手続き完了に時間がかかります。また、裁判所で裁判官と面談するときにも、司法書士は同席できません

自己破産で管財手続きとなった場合、司法書士では少額管財手続きができません。その結果、弁護士に依頼するよりも多くの予納金を裁判所に納めることになります。

少額管財手続きを利用するには、あらためて弁護士に依頼しなければいけません。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に債務整理を依頼すると、以下のメリットがあります。

  • 140万円の限度額がない
  • 大幅な減額が望める
  • 早期解決が望める

140万円の限度額がない

司法書士が債務整理で対応できる範囲は、借金総額と過払い金を合わせた総額が140万円までの場合です。

弁護士は対応できる借金額に限度がないため、高額の借金の債務整理にも対応できます。

大幅な減額が望める

司法書士は個別に対応できる借金の額に限度があります。一方で弁護士は対応できる借金額に限度がありません。

そのため、過払い金を全額返還請求できるなど、大幅な借金の減額が望めます。

早期解決が望める

過払い金返還請求などを地方裁判所に提訴した場合、貸金業者側も弁護士を雇って対応しなければいけません。

そのため、弁護士に依頼していると貸金業者側も地方裁判所への提訴となるまえに和解に応じる可能性が高く、借金問題の早期解決が望めます。

司法書士に依頼するメリット

司法書士に債務整理を依頼すると、以下のメリットがあります。

  • 債務整理に特化できる環境
  • 弁護士に比べて費用を抑えることができる

債務整理に特化できる環境

司法書士が対応できる債務整理手続きは、借金総額と過払い金合わせて140万円以下の場合のみです。

そのため、あらかじめ140万円以下の借金の債務整理や過払い金請求に特化した対応をおこなっている司法書士も多くなっています。

あきらかに借金総額と過払い金をあわせて140万円以下の場合は、より債務整理の手続きや交渉に特化した司法書士が見つけやすいです。

ただし、自己破産や個人再生では書類作成代行のみの対応となるため、申立てなどは依頼者本人がおこなわなければいけません。

弁護士に比べて費用を抑えることができる

司法書士に依頼した場合、債務整理にかかる費用を弁護士よりもおさえられます。ただし、依頼してから140万円以上と発覚した場合や、地方裁判所に提訴された場合などは、あらためて弁護士に依頼しなければいけません。

結果的に考えるとはじめから弁護士に依頼したほうが費用をおさえられるケースもあります。

まとめ

債務整理を専門家に依頼する場合、弁護士か司法書士どちらかを選ぶことになります。

司法書士のほうが費用をおさえられるというメリットがありますが、債務整理手続きや借金総額によっては結局弁護士に再依頼しなければいけない場合があります。

また、はじめから借金総額と過払い金を合わせた金額が140万円以上とわかっている場合には、司法書士へは依頼できません

ほかにも、弁護士なら最初から最後まで代理人としてサポートできる、早期解決が期待できる、借金総額が大幅に減らせるなど多くのメリットがあります。

費用面だけを見るのではなく、弁護士と司法書士、どちらに依頼するべきかは借金総額や状況によっても異なります。

どちらに依頼すべきか迷っているときにも、無料相談を活用してみましょう。

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