任意整理はどんな流れで進む?最短でどのくらいの期間かかる?

任意整理は個別の債権者と和解を目指す債務整理法で、事件を受任してくれる弁護士との情報共有や連携が不可欠です。

本項では任意整理がどのような流れで進むのか見ていきますので、依頼者としても任意整理の進行過程を理解しておくようにしましょう。

任意整理の流れ

1.面談、受任

事件の受任を頼むには、任意整理をお願いしたい弁護士や司法書士など(以下弁護士とします)と面談する必要があります。

初回はヒアリング担当のカウンセラーなどが対応する所もありますが、通常はその後弁護士本人との面談を行います。

弁護士は債権者の数や借入額など基本的な事項を聞き取り、また本人の要望なども踏まえて、事件の受任について必要な手数料や実費などの費用を提示します。

納得できれば依頼者と弁護士とで契約を締結し、任意整理事件の受任が確定します。

複数回の相談、面談を経て契約となることもありますが、初回の相談時点で特に問題が無ければ最短当日中に受任契約が締結されることもあります。

2.取引履歴等の調査期間

事件の受任が確定すると、弁護士事務所側で各債権者に対する事件の受任通知を行います。これにより、債権者からの取り立てがストップします。

加えて、弁護士が債権者に対し取引履歴の開示請求を行います。

開示を受けた履歴をもとに、上限金利に基づく引き直し計算を行って、債務額を確定します。

依頼者側の注意点として、弁護士に事件をお願いした後は、債権者に対する支払いを必ず止めてください。

支払いをしてしまうと債務額が変動し、引き直し計算をやり直さなくてはならないなど問題が生じるためです。

債権者から取引履歴の開示を受けるやり取りに時間がかかり、個別ケースにもよりますがこの段階で概ね2か月程度の期間を要します。

3.方針決定面談

債務額を確定したら、今後どのように支払いを継続していくか、返済プランの立案に入ります。

大まかなプランニングは弁護士の側で行いますが、返済計画は本人の生活に大きく影響しますので、依頼者とのすり合わせも必要です。

そのためプランニングと並行して、必要に応じて依頼者との面談を行います。

概ね3年~5年かけて無理なく返済できるように計画を立てていきます。

大きな問題が無ければ数日から数週間程度で返済計画を確定します。

4.和解交渉

まとまった返済計画を基に、債権者との和解交渉に入ります。

受任する事務所によっては、和解交渉に入る前に、一回目の和解金などをもらい受けることもあるので、その場合は指示された金額を用意しておきます。

債権者との和解交渉は弁護士が行いますので、依頼者本人は同席する必要はありません。

和解交渉がうまく進めば、数週間から1か月程度で和解交渉がまとまることもありますが、中には難航するケースもあります。

依頼者本人が1回も支払いをしていないなどのケースでは債権者側が難色を示すこともあり、スムーズな和解が進まない場合は、返済計画の練り直しなど再協議が必要になることもあります。

上手く交渉がまとまれば、和解内容を書面にして和解契約書(合意書)を作成します。

5.和解に基づいた支払い開始

債権者との合意がまとまれば、返済計画に従って返済をスタートさせます。

返済金の支払いは依頼者が直接債権者に支払うパターンもありますが、弁護士を介して支払いをするパターンもあります。

債権者の数が多い場合、依頼者が個別の債権者ごとに振り込みをするのは手間がありますが、受任した事務所側でまとめて振り込みをしてもらえるので手間を軽減できます。

注意点としては、支払いが遅れると和解合意に違反したことになり、一括弁済を求められることがあります。

合意した返済計画に遅延が生じないよう、期日に支払う返済金は確実に用意してください。

全体の返済計画は3年程度の長期スパンになりますから、その間はできるだけの節約をするなど生活の節制を心がけて、返済資金が不足しないように注意が必要です。

6.完済

無事に和解契約通りの支払いが終了した時点で債務から解放され、任意整理手続きが完了します。

任意整理にはどんな書類が必要?

任意整理を行うにあたっては必要書類を準備しなければなりません。

個別の事案によって必要となる物が異なるので、事件ごとに必要物を弁護士から指示されることになりますが、本項では一般的に任意整理で必要となる可能性のある資料について見ていきます。

身分証明書

運転免許証や保険証など、身分を確認できる資料です。

債権者一覧表

事案の対象となる債権者についての情報をまとめた一覧表です。

自分で作成することもできますが、裁判所のHPで書式が公開されているのでダウンロードできる環境であれば利用しましょう。

自分で作成する場合、債権者の名前と住所、連絡先、初回の借り入れ日および借り入れ金額、今現在の借金の額、返済をしている場合は月の返済額、借金の用途などを各業者ごとに記載していきます。

金融カード、キャッシュカード類

任意整理は金融事故扱いになるので、債務整理を行う相手方債権者が発行するクレジットカード等は使えなくなります。

債権者からカードを返還するように求められることがあるので、その場合は弁護士が依頼者から預かります。

カードは不正使用できないようにハサミを入れるなどの処置がなされます。

預金通帳

入出金の履歴が分かる預金通帳を過去分も含めて用意します。

概ね過去2年分の通帳を求められますが、弁護士の指示に従ってください。

過去の通帳を処分してしまっている場合、銀行の窓口で再発行してもらうことができます。

利用用途を聞かれた際、「税金の処理のため」のように言い訳を用意しておくことをお勧めします。

「任意整理のため」と正直に言ってしまうと、その銀行から借金がある場合に不利益が生じる可能性があるからです。

収入がわかるもの

給与明細や源泉徴収票など収入が分かる資料です。

返済計画を立てる際に、本人の収入面を見るために必要です。

紛失してしまった場合、会社にかけあって源泉徴収票を再発行してもらえることもあります。

どうしても難しい場合は市区町村の役所で所得税の課税証明書を発行してもらうこともできます。

不動産登記簿

所有している不動産がある場合は登記簿を用意します。

当該不動産の所在地を管轄する法務局で発行してもらえます。

医療保険・生命保険の保険証券

解約返戻金が生じる保険に入っている場合、その保険の保険証券を用意します。

退職金見込み額が分かる書類

退職金の支給規定がある会社に勤めている場合、将来の退職金の予想額が分かる書類を求められることがあります。

会社に掛け合って発行してもらいますが、用途を聞かれると思います。

「借金の整理のため」と正直に言うのがはばかられる場合は、「ファイナンシャルプランナーにライフプランを設計してもらうため」などの説明をするのが良いと思います。

車検証

車を所有している場合、あまり価値のないものでは無視されることもありますが、市場価値を認める場合は車検証の用意を求められることがあります。

通常は本人が車内に保管しているはずです。

印鑑

契約書に署名押印する際に使います。

実印でなくとも認印で構いません。

上記で見てきた必要書類はケースによって要不要が分かれるものもあります。

実際必要になるものは弁護士から指示されますから、それに従って用意するようにしましょう。

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